省エネ法

対象となる事業者が行うこと

実施内容

STEP1
  • 事業者全体でのエネルギー使用量の把握
  • 前年度における事業者のエネルギー使用量を把握します。
STEP2
  • エネルギー使用状況届出書の提出
  • 事業者全体のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl/年以上の場合、「エネルギー使用状況届出書を提出します。
STEP3
  • 特定事業者または特定連鎖化事業者の指定
  • 「エネルギー使用状況届出書」を届け出ると、国はその事業者を「特定事業者」又は「特定連鎖化事業者」として指定をします。
STEP4
  • エネルギー管理統括者等の専任
  • 特定事業者(又は特定連鎖化事業者)は、エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者をそれぞれ1名選任し、「選任届出書」を提出します。
STEP5
  • 事業者単位でのエネルギー管理の実施
  • 事業者全体での判断基準の遵守(管理標準の設定、省エネ措置の実施等)を行うと共に、中長期的にみて年平均1%以上のエネルギー消費原単位の低減に努めます。
STEP6
  • 中長期計画書・定期報告書の提出
  • 特定事業者(又は特定連鎖化事業者)は、「中長期計画書」及び「定期報告書」を本社の所在地を管轄する経済産業局と、工場・事業場が行う事業の所轄省庁に提出します。
企業全体での消費電力を削減努力する義務が発生する

※エネルギー使用状況届出書等の作成に関しては弊社の「省エネ環境診断士」が相談を承ります。