STEP1 |
- 事業者全体でのエネルギー使用量の把握
- 前年度における事業者のエネルギー使用量を把握します。
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STEP2 |
- エネルギー使用状況届出書の提出
- 事業者全体のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl/年以上の場合、「エネルギー使用状況届出書を提出します。
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STEP3 |
- 特定事業者または特定連鎖化事業者の指定
- 「エネルギー使用状況届出書」を届け出ると、国はその事業者を「特定事業者」又は「特定連鎖化事業者」として指定をします。
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STEP4 |
- エネルギー管理統括者等の専任
- 特定事業者(又は特定連鎖化事業者)は、エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者をそれぞれ1名選任し、「選任届出書」を提出します。
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STEP5 |
- 事業者単位でのエネルギー管理の実施
- 事業者全体での判断基準の遵守(管理標準の設定、省エネ措置の実施等)を行うと共に、中長期的にみて年平均1%以上のエネルギー消費原単位の低減に努めます。
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STEP6 |
- 中長期計画書・定期報告書の提出
- 特定事業者(又は特定連鎖化事業者)は、「中長期計画書」及び「定期報告書」を本社の所在地を管轄する経済産業局と、工場・事業場が行う事業の所轄省庁に提出します。
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