省エネ法
改正省エネ法が変わりました
指定基準の改正
- 工場・事業場単位から企業単位へ
- これまでの工場・事業場ごとのエネルギー管理から、企業全体での管理に変わります。したがって、企業全体(本社、工場、支店、営業所など)の年間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して 1,500kl※1以上であれば、そのエネルギー使用量を企業単位で国へ届け出て、特定事業者の指定を受けなければなりません。
- 特定連鎖化事業者も新たに規制の対象となり得ます。
- コンビニエンスストア等のフランチャイズチェーンも同様に事業全体でのエネルギー管理を行わなければなりません。フランチャイズチェーン本部が行っている事業について、約款等の取り決めで一定の要件を満たしており、かつ、フランチャイズ契約事業者(加盟店)を含む企業全体の年間の合計エネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl※1以上であれば、フランチャイズチェーン本部がその合計エネルギー使用量を国へ届け出て、特定連鎖化事業者の指定を受けなければなりません。また、エネルギー管理指定工場の指定を受けることとなります。
報告書等の提出単位の変更
エネルギー管理指定工場の義務のうち、定期報告書、中長期計画書の提出が従来の工場・事業場単位での提出から企業単位での提出に変わります。
エネルギー管理統括者等の創設
特定事業者及び特定連鎖化事業者は、エネルギー管理統括者(企業の事業経営に発言権を持つ役員クラスの者など)とエネルギー管理規格推進者(エネルギー管理統括者を実務面で補佐する者)※2 をそれぞれ1名選任し、企業全体としてのエネルギー管理体制を推進することが義務付けられます。
※1 政令公布時に正式確定します。
※2 エネルギー管理講習修了者またはエネルギー管理士から選任しなければなりません。